資産の流動化に関する法律 第161条(解散の決議)
- 優先出資社員は、前条第一項第三号に掲げる解散の決議について、議決権を有する。
- 2.前項の決議は、特定目的会社の資産流動化計画の定めによる特定社債の償還、特定約束手形の支払及び特定借入れの弁済が完了した後でなければ、行うことができない。
この条文の基本情報
解散の決議とは何ですか?
定義解散の決議とは、資産の流動化に関する法律第161条に定められた規定で、「優先出資社員は、前条第一項第三号に掲げる解散の決議について、議決権を有する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律第161条(解散の決議)は、日本の資産の流動化に関する法律に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律第161条の条文原文は「優先出資社員は、前条第一項第三号に掲げる解散の決議について、議決権を有する。」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律第161条は第十一節 解散に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律の公布日は平成10年6月15日です。
- 資産の流動化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律第161条の前の条は資産の流動化に関する法律第160条です。
- 資産の流動化に関する法律第161条の次の条は資産の流動化に関する法律第162条です。
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第161条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000105 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第161条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000105/161