資産の流動化に関する法律 第166条(社員総会以外の機関の設置)
- 清算特定目的会社には、次に掲げる機関を置かなければならない。
- 一一人又は二人以上の清算人
- 二一人又は二人以上の監査役
- 2.第六十七条の規定は、清算特定目的会社については、適用しない。
この条文の基本情報
社員総会以外の機関の設置とは何ですか?
定義社員総会以外の機関の設置とは、資産の流動化に関する法律第166条に定められた規定で、「清算特定目的会社には、次に掲げる機関を置かなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律第166条(社員総会以外の機関の設置)は、日本の資産の流動化に関する法律に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律第166条の条文原文は「清算特定目的会社には、次に掲げる機関を置かなければならない。」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律第166条は第一款 通則に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律の公布日は平成10年6月15日です。
- 資産の流動化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律第166条の前の条は資産の流動化に関する法律第165条です。
- 資産の流動化に関する法律第166条の次の条は資産の流動化に関する法律第167条です。
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第166条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000105 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第166条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000105/166