資産の流動化に関する法律 第167条(清算人の就任等)
- 次に掲げる者は、清算特定目的会社の清算人となる。
- 一取締役(次号又は第三号に掲げる者がある場合を除く。)
- 二定款で定める者
- 三社員総会の決議によって選任された者
- 2.優先出資社員は、前項第三号に規定する決議について、議決権を有する。
- 3.第一項の規定により清算人となる者がないときは、裁判所は、利害関係人の申立てにより、清算人を選任する。
- 4.第一項及び前項の規定にかかわらず、第百六十条第一項第五号に掲げる事由によって解散した清算特定目的会社については、裁判所は、利害関係人若しくは法務大臣の申立てにより又は職権で、清算人を選任する。
- 5.第一項及び第三項の規定にかかわらず、第百六十四条第二号に掲げる場合に該当することとなった清算特定目的会社については、裁判所は、利害関係人の申立てにより、清算人を選任する。
- 6.第一項及び第三項の規定にかかわらず、第百六十条第一項第六号に掲げる事由によって解散した清算特定目的会社については、裁判所は、利害関係人若しくは内閣総理大臣の申立てにより又は職権で、清算人を選任する。
- 7.第六十九条及び第七十条の規定は、清算特定目的会社の清算人について準用する。
この条文の基本情報
清算人の就任等とは何ですか?
定義清算人の就任等とは、資産の流動化に関する法律第167条に定められた規定で、「次に掲げる者は、清算特定目的会社の清算人となる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律第167条(清算人の就任等)は、日本の資産の流動化に関する法律に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律第167条の条文原文は「次に掲げる者は、清算特定目的会社の清算人となる。」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律第167条は第一款 通則に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律の公布日は平成10年6月15日です。
- 資産の流動化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律第167条の前の条は資産の流動化に関する法律第166条です。
- 資産の流動化に関する法律第167条の次の条は資産の流動化に関する法律第168条です。
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第167条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000105 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第167条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000105/167