資産の流動化に関する法律 第168条(清算人の解任)
- 清算人(前条第三項から第六項までの規定により裁判所が選任したものを除く。)は、いつでも、社員総会の決議によって解任することができる。
- 2.優先出資社員は、前項の規定による清算人の解任について、議決権を有する。
- 3.裁判所は、利害関係人若しくは内閣総理大臣の申立てにより又は職権で、前条第六項の規定により選任された清算人を解任することができる。
- 4.重要な事由があるときは、裁判所は、次に掲げる社員の申立てにより、清算人を解任することができる。
- 一総特定社員(次に掲げる特定社員を除く。)又は総優先出資社員(次に掲げる優先出資社員を除く。)の議決権の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する特定社員又は優先出資社員(次に掲げる特定社員又は優先出資社員を除く。)
- 二特定出資(次に掲げる特定社員の有する特定出資を除く。)の総口数又は発行済優先出資(次に掲げる優先出資社員の有する優先出資を除く。)の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の口数の特定出資又は優先出資を有する特定社員又は優先出資社員
- 5.第七十六条第一項から第三項まで及び第六項並びに会社法第九百三十七条第一項(第二号ホ及び第三号イに係る部分に限る。)(裁判による登記の嘱託)の規定は、清算人について準用する。この場合において、第七十六条第一項中「員数」とあるのは「人数」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
この条文の基本情報
清算人の解任とは何ですか?
定義清算人の解任とは、資産の流動化に関する法律第168条に定められた規定で、「清算人(前条第三項から第六項までの規定により裁判所が選任したものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律第168条(清算人の解任)は、日本の資産の流動化に関する法律に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律第168条の条文原文は「清算人(前条第三項から第六項までの規定により裁判所が選任したものを除く。」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律第168条は第一款 通則に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律の公布日は平成10年6月15日です。
- 資産の流動化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律第168条の前の条は資産の流動化に関する法律第167条です。
- 資産の流動化に関する法律第168条の次の条は資産の流動化に関する法律第169条です。
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第168条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000105 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第168条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000105/168