資産の流動化に関する法律 第169条(清算人の職務)
- 清算人は、次に掲げる職務を行う。
- 一現務の結了
- 二債権の取立て及び債務の弁済
- 三残余財産の分配
この条文の基本情報
清算人の職務とは何ですか?
定義清算人の職務とは、資産の流動化に関する法律第169条に定められた規定で、「清算人は、次に掲げる職務を行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律第169条(清算人の職務)は、日本の資産の流動化に関する法律に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律第169条の条文原文は「清算人は、次に掲げる職務を行う。」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律第169条は第一款 通則に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律の公布日は平成10年6月15日です。
- 資産の流動化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律第169条の前の条は資産の流動化に関する法律第168条です。
- 資産の流動化に関する法律第169条の次の条は資産の流動化に関する法律第170条です。
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第169条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000105 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第169条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000105/169