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資産の流動化に関する法律 第169条(清算人の職務)

  1. 清算人は、次に掲げる職務を行う。
  2. 一現務の結了
  3. 二債権の取立て及び債務の弁済
  4. 三残余財産の分配

この条文の基本情報

清算人の職務とは何ですか?

定義清算人の職務とは、資産の流動化に関する法律第169条に定められた規定で、「清算人は、次に掲げる職務を行う。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 資産の流動化に関する法律第169条(清算人の職務)は、日本の資産の流動化に関する法律に含まれる条文です。
  2. 資産の流動化に関する法律第169条の条文原文は「清算人は、次に掲げる職務を行う。」で始まります。
  3. 資産の流動化に関する法律第169条は第一款 通則に置かれています。
  4. 資産の流動化に関する法律の公布日は平成10年6月15日です。
  5. 資産の流動化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 資産の流動化に関する法律第169条の前の条は資産の流動化に関する法律第168条です。
  7. 資産の流動化に関する法律第169条の次の条は資産の流動化に関する法律第170条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第169条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000105
  • 本サイト収録資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第169条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000105/169

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