資産の流動化に関する法律 第170条(業務の執行)
- 清算人は、清算特定目的会社の業務を執行する。
- 2.清算人が二人以上ある場合には、清算特定目的会社の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、清算人の過半数をもって決定する。
- 3.第八十条及び第八十二条から第八十四条まで並びに会社法第三百五十四条(表見代表取締役)、第三百五十五条(忠実義務)、第三百五十七条第一項(取締役の報告義務)、第四百八十四条(清算株式会社についての破産手続の開始)及び第四百八十五条(裁判所の選任する清算人の報酬)の規定は、清算特定目的会社の清算人(第八十四条の規定については、第百六十七条第三項から第六項までの規定により裁判所が選任したものを除く。)について準用する。この場合において、同法第三百五十四条中「社長、副社長その他株式会社を代表する権限を有するものと認められる名称」とあるのは「清算特定目的会社を代表する権限を有するものと認められる名称」と、同法第三百五十五条中「株主総会」とあるのは「社員総会」と、同法第三百五十七条第一項中「株主(監査役設置会社にあっては、監査役)」とあるのは「監査役」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
この条文の基本情報
業務の執行とは何ですか?
定義業務の執行とは、資産の流動化に関する法律第170条に定められた規定で、「清算人は、清算特定目的会社の業務を執行する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律第170条(業務の執行)は、日本の資産の流動化に関する法律に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律第170条の条文原文は「清算人は、清算特定目的会社の業務を執行する。」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律第170条は第一款 通則に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律の公布日は平成10年6月15日です。
- 資産の流動化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律第170条の前の条は資産の流動化に関する法律第169条です。
- 資産の流動化に関する法律第170条の次の条は資産の流動化に関する法律第171条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第170条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000105 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第170条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000105/170