資産の流動化に関する法律 第172条(清算人の清算特定目的会社に対する損害賠償責任)
- 清算人は、その任務を怠ったときは、清算特定目的会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
- 2.清算人が第百七十条第三項において準用する第八十条第一項の規定に違反して同項第一号の取引をしたときは、当該取引によって清算人又は第三者が得た利益の額は、前項の損害の額と推定する。
- 3.第百七十条第三項において準用する第八十条第一項第二号又は第三号の取引によって清算特定目的会社に損害が生じたときは、次に掲げる清算人は、その任務を怠ったものと推定する。
- 一第百七十条第三項において準用する第八十条第一項の清算人
- 二清算特定目的会社が当該取引をすることを決定した清算人
- 4.第九十四条第四項及び第五項の規定は、清算人の第一項の責任について準用する。この場合において、同条第五項中「第八十条第一項第二号」とあるのは、「第百七十条第三項において準用する第八十条第一項第二号」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
清算人の清算特定目的会社に対する損害賠償責任とは何ですか?
定義清算人の清算特定目的会社に対する損害賠償責任とは、資産の流動化に関する法律第172条に定められた規定で、「清算人は、その任務を怠ったときは、清算特定目的会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律第172条(清算人の清算特定目的会社に対する損害賠償責任)は、日本の資産の流動化に関する法律に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律第172条の条文原文は「清算人は、その任務を怠ったときは、清算特定目的会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律第172条は第一款 通則に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律の公布日は平成10年6月15日です。
- 資産の流動化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律第172条の前の条は資産の流動化に関する法律第171条です。
- 資産の流動化に関する法律第172条の次の条は資産の流動化に関する法律第173条です。
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第172条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000105 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第172条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000105/172