資産の流動化に関する法律 第173条(清算人の第三者に対する損害賠償責任)
- 清算人がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該清算人は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
- 2.清算人が、次に掲げる行為をしたときも、前項と同様とする。ただし、当該清算人が当該行為をすることについて注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。
- 一第百七十六条第一項に規定する財産目録等並びに第百七十七条第一項の貸借対照表及び事務報告並びにこれらの附属明細書に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
- 二虚偽の登記
- 三虚偽の公告
この条文の基本情報
清算人の第三者に対する損害賠償責任とは何ですか?
定義清算人の第三者に対する損害賠償責任とは、資産の流動化に関する法律第173条に定められた規定で、「清算人がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該清算人は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律第173条(清算人の第三者に対する損害賠償責任)は、日本の資産の流動化に関する法律に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律第173条の条文原文は「清算人がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該清算人は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律第173条は第一款 通則に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律の公布日は平成10年6月15日です。
- 資産の流動化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律第173条の前の条は資産の流動化に関する法律第172条です。
- 資産の流動化に関する法律第173条の次の条は資産の流動化に関する法律第174条です。
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第173条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000105 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第173条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000105/173