資産の流動化に関する法律 第174条(清算人及び監査役の連帯責任等)
- 清算人又は監査役が清算特定目的会社又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の清算人又は監査役も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。
- 2.前項の場合には、第九十六条の規定は、適用しない。
- 3.第九十七条の規定は、清算特定目的会社における清算人の責任を追及する訴えについて準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
この条文の基本情報
清算人及び監査役の連帯責任等とは何ですか?
定義清算人及び監査役の連帯責任等とは、資産の流動化に関する法律第174条に定められた規定で、「清算人又は監査役が清算特定目的会社又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の清算人又は監査役も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律第174条(清算人及び監査役の連帯責任等)は、日本の資産の流動化に関する法律に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律第174条の条文原文は「清算人又は監査役が清算特定目的会社又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の清算人又は監査役も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は…」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律第174条は第一款 通則に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律の公布日は平成10年6月15日です。
- 資産の流動化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律第174条の前の条は資産の流動化に関する法律第173条です。
- 資産の流動化に関する法律第174条の次の条は資産の流動化に関する法律第175条です。
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第174条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000105 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第174条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000105/174