資産の流動化に関する法律 第175条(取締役等に関する規定の適用関係)
清算特定目的会社については、第三節(第三十四条(第四項及び第五項を除く。)及び第四十六条を除く。)、第四節第一款、第七十二条第一項、第七十七条第三項において準用する会社法第三百四十五条第四項において準用する同条第三項、第八十一条第二項において準用する同法第三百五十九条及び同節第六款の規定中取締役又は代表取締役に関する規定は、清算人又は代表清算人に関する規定として清算人又は代表清算人に適用があるものとする。
この条文の基本情報
取締役等に関する規定の適用関係とは何ですか?
定義取締役等に関する規定の適用関係とは、資産の流動化に関する法律第175条に定められた規定で、「清算特定目的会社については、第三節(第三十四条(第四項及び第五項を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律第175条(取締役等に関する規定の適用関係)は、日本の資産の流動化に関する法律に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律第175条の条文原文は「清算特定目的会社については、第三節(第三十四条(第四項及び第五項を除く。」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律第175条は第一款 通則に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律の公布日は平成10年6月15日です。
- 資産の流動化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律第175条の前の条は資産の流動化に関する法律第174条です。
- 資産の流動化に関する法律第175条の次の条は資産の流動化に関する法律第176条です。
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第175条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000105 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第175条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000105/175