資産の流動化に関する法律 第176条(財産目録等の作成等)
- 清算人は、その就任後遅滞なく、清算特定目的会社の財産の現況を調査し、内閣府令で定めるところにより、第百六十四条各号に掲げる場合に該当することとなった日における財産目録及び貸借対照表(以下この条において「財産目録等」という。)を作成し、これらを社員総会に提出し、又は提供し、その承認を受けなければならない。
- 2.優先出資社員は、財産目録等の承認について、議決権を有する。
- 3.清算特定目的会社は、財産目録等を作成した時から本店の所在地における清算結了の登記の時までの間、当該財産目録等を保存しなければならない。
- 4.裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、財産目録等の全部又は一部の提出を命ずることができる。
この条文の基本情報
財産目録等の作成等とは何ですか?
定義財産目録等の作成等とは、資産の流動化に関する法律第176条に定められた規定で、「清算人は、その就任後遅滞なく、清算特定目的会社の財産の現況を調査し、内閣府令で定めるところにより、第百六十四条各号に掲げる場合に該当することとなった日における財…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律第176条(財産目録等の作成等)は、日本の資産の流動化に関する法律に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律第176条の条文原文は「清算人は、その就任後遅滞なく、清算特定目的会社の財産の現況を調査し、内閣府令で定めるところにより、第百六十四条各号に掲げる場合に該当することとなった日における財…」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律第176条は第一款 通則に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律の公布日は平成10年6月15日です。
- 資産の流動化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律第176条の前の条は資産の流動化に関する法律第175条です。
- 資産の流動化に関する法律第176条の次の条は資産の流動化に関する法律第177条です。
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第176条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000105 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第176条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000105/176