資産の流動化に関する法律 第184条(設立の登記の添付書面)
- 設立の登記の申請書には、法令に別段の定めがある場合を除き、次の書面を添付しなければならない。
- 一定款
- 二定款に第十六条第三項各号に掲げる事項についての記載又は記録があるときは、次に掲げる書面
- 三検査役の報告に関する裁判があったときは、その謄本
- 四第十九条第一項の規定による払込みの取扱いをした銀行等に払い込まれた金額に相当する金銭の保管に関する証明書
- 五特定社員名簿管理人を置いたときは、その者との契約を証する書面
- 六この法律の規定により選任され又は選定された設立時取締役、設立時監査役及び設立時代表取締役(特定目的会社の設立に際して代表取締役となる者をいう。)が就任を承諾したことを証する書面
- 七設立時会計参与又は設立時会計監査人を選任したときは、次に掲げる書面
- 2.登記すべき事項につき発起人全員の同意又はある発起人の一致を要するときは、前項の登記の申請書にその同意又は一致があったことを証する書面を添付しなければならない。
この条文の基本情報
設立の登記の添付書面とは何ですか?
定義設立の登記の添付書面とは、資産の流動化に関する法律第184条に定められた規定で、「設立の登記の申請書には、法令に別段の定めがある場合を除き、次の書面を添付しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律第184条(設立の登記の添付書面)は、日本の資産の流動化に関する法律に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律第184条の条文原文は「設立の登記の申請書には、法令に別段の定めがある場合を除き、次の書面を添付しなければならない。」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律第184条は第十三節 雑則に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律の公布日は平成10年6月15日です。
- 資産の流動化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律第184条の前の条は資産の流動化に関する法律第183条です。
- 資産の流動化に関する法律第184条の次の条は資産の流動化に関する法律第185条です。
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第184条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000105 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第184条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000105/184