資産の流動化に関する法律 第185条(募集特定出資の発行による変更の登記)
- 募集特定出資の発行による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。
- 一募集特定出資の引受けの申込み又は第三十六条第五項において準用する会社法第二百五条第一項の契約を証する書面
- 二前条第一項第三号に掲げる書面
- 三金銭を出資の目的とするときは、第三十六条第五項において準用する会社法第二百八条第一項の規定による払込みの取扱いをした銀行等に払い込まれた金額に相当する金銭の保管に関する証明書
- 四金銭以外の財産を出資の目的とするときは、次に掲げる書面
この条文の基本情報
募集特定出資の発行による変更の登記とは何ですか?
定義募集特定出資の発行による変更の登記とは、資産の流動化に関する法律第185条に定められた規定で、「募集特定出資の発行による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律第185条(募集特定出資の発行による変更の登記)は、日本の資産の流動化に関する法律に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律第185条の条文原文は「募集特定出資の発行による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律第185条は第十三節 雑則に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律の公布日は平成10年6月15日です。
- 資産の流動化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律第185条の前の条は資産の流動化に関する法律第184条です。
- 資産の流動化に関する法律第185条の次の条は資産の流動化に関する法律第186条です。
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第185条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000105 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第185条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000105/185