受講中の講座ブックマーク無料で登録

資産の流動化に関する法律 第186条(募集優先出資の発行の登記)

  1. 募集優先出資の発行の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。
  2. 一募集優先出資の引受けの申込み又は第四十一条第二項の契約を証する書面
  3. 二優先出資社員名簿管理人を置いたときは、定款及びその者との契約を証する書面
  4. 三第四十一条第四項に規定する払込みの取扱いをした銀行等に払い込まれた金額に相当する金銭の保管に関する証明書

この条文の基本情報

募集優先出資の発行の登記とは何ですか?

定義募集優先出資の発行の登記とは、資産の流動化に関する法律第186条に定められた規定で、「募集優先出資の発行の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 資産の流動化に関する法律第186条(募集優先出資の発行の登記)は、日本の資産の流動化に関する法律に含まれる条文です。
  2. 資産の流動化に関する法律第186条の条文原文は「募集優先出資の発行の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。」で始まります。
  3. 資産の流動化に関する法律第186条は第十三節 雑則に置かれています。
  4. 資産の流動化に関する法律の公布日は平成10年6月15日です。
  5. 資産の流動化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 資産の流動化に関する法律第186条の前の条は資産の流動化に関する法律第185条です。
  7. 資産の流動化に関する法律第186条の次の条は資産の流動化に関する法律第187条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第186条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000105
  • 本サイト収録資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第186条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000105/186

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›