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資産の流動化に関する法律 第188条(特定資本金の額の減少による変更の登記)

特定資本金の額の減少による変更の登記の申請書には、第百十一条第二項の規定による公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該特定資本金の額の減少をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面を添付しなければならない。

この条文の基本情報

特定資本金の額の減少による変更の登記とは何ですか?

定義特定資本金の額の減少による変更の登記とは、資産の流動化に関する法律第188条に定められた規定で、「特定資本金の額の減少による変更の登記の申請書には、第百十一条第二項の規定による公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 資産の流動化に関する法律第188条(特定資本金の額の減少による変更の登記)は、日本の資産の流動化に関する法律に含まれる条文です。
  2. 資産の流動化に関する法律第188条の条文原文は「特定資本金の額の減少による変更の登記の申請書には、第百十一条第二項の規定による公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し…」で始まります。
  3. 資産の流動化に関する法律第188条は第十三節 雑則に置かれています。
  4. 資産の流動化に関する法律の公布日は平成10年6月15日です。
  5. 資産の流動化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 資産の流動化に関する法律第188条の前の条は資産の流動化に関する法律第187条です。
  7. 資産の流動化に関する法律第188条の次の条は資産の流動化に関する法律第189条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第188条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000105
  • 本サイト収録資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第188条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000105/188

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