資産の流動化に関する法律 第189条(優先資本金の額の減少による変更の登記)
- 次の各号に掲げる規定に基づく優先資本金の額の減少による変更の登記の申請書には、当該各号に定める書面を添付しなければならない。
- 一第百九条の規定1第百十一条第二項の規定による公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該優先資本金の額の減少をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面2
- 二第百十条の規定1同条第二項の規定による公告をしたことを証する書面並びに第百十一条第二項の規定による公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該優先資本金の額の減少をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面2
- 三第百五十九条の規定1資産流動化計画並びに特定社債の償還、特定約束手形の支払及び特定借入れの弁済を証する書面2
この条文の基本情報
優先資本金の額の減少による変更の登記とは何ですか?
定義優先資本金の額の減少による変更の登記とは、資産の流動化に関する法律第189条に定められた規定で、「次の各号に掲げる規定に基づく優先資本金の額の減少による変更の登記の申請書には、当該各号に定める書面を添付しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律第189条(優先資本金の額の減少による変更の登記)は、日本の資産の流動化に関する法律に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律第189条の条文原文は「次の各号に掲げる規定に基づく優先資本金の額の減少による変更の登記の申請書には、当該各号に定める書面を添付しなければならない。」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律第189条は第十三節 雑則に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律の公布日は平成10年6月15日です。
- 資産の流動化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律第189条の前の条は資産の流動化に関する法律第188条です。
- 資産の流動化に関する法律第189条の次の条は資産の流動化に関する法律第190条です。
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第189条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000105 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第189条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000105/189