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資産の流動化に関する法律 第190条(減資剰余金の優先資本金への組入れによる変更の登記)

減資剰余金(優先出資の消却を行うためにする優先資本金の額の減少に係るものに限る。)の優先資本金への組入れによる変更の登記の申請書には、減資剰余金の存在を証する書面を添付しなければならない。

この条文の基本情報

減資剰余金の優先資本金への組入れによる変更の登記とは何ですか?

定義減資剰余金の優先資本金への組入れによる変更の登記とは、資産の流動化に関する法律第190条に定められた規定で、「減資剰余金(優先出資の消却を行うためにする優先資本金の額の減少に係るものに限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 資産の流動化に関する法律第190条(減資剰余金の優先資本金への組入れによる変更の登記)は、日本の資産の流動化に関する法律に含まれる条文です。
  2. 資産の流動化に関する法律第190条の条文原文は「減資剰余金(優先出資の消却を行うためにする優先資本金の額の減少に係るものに限る。」で始まります。
  3. 資産の流動化に関する法律第190条は第十三節 雑則に置かれています。
  4. 資産の流動化に関する法律の公布日は平成10年6月15日です。
  5. 資産の流動化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 資産の流動化に関する法律第190条の前の条は資産の流動化に関する法律第189条です。
  7. 資産の流動化に関する法律第190条の次の条は資産の流動化に関する法律第191条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第190条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000105
  • 本サイト収録資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第190条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000105/190

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