資産の流動化に関する法律 第20条(設立時発行特定出資の特定社員となる権利の譲渡)
発起人は、前条第一項の規定による払込み又は給付(以下この節において「出資の履行」という。)をすることにより設立時発行特定出資の特定社員となる権利を譲渡してはならない。
この条文の基本情報
設立時発行特定出資の特定社員となる権利の譲渡とは何ですか?
定義設立時発行特定出資の特定社員となる権利の譲渡とは、資産の流動化に関する法律第20条に定められた規定で、「発起人は、前条第一項の規定による払込み又は給付(以下この節において「出資の履行」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律第20条(設立時発行特定出資の特定社員となる権利の譲渡)は、日本の資産の流動化に関する法律に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律第20条の条文原文は「発起人は、前条第一項の規定による払込み又は給付(以下この節において「出資の履行」という。」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律第20条は第二節 設立に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律の公布日は平成10年6月15日です。
- 資産の流動化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律第20条の前の条は資産の流動化に関する法律第19条です。
- 資産の流動化に関する法律第20条の次の条は資産の流動化に関する法律第21条です。
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000105 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000105/20