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資産の流動化に関する法律 第21条(設立時役員等の選任等)

  1. 発起人は、出資の履行が完了した後、遅滞なく、設立時取締役(特定目的会社の設立に際して取締役となる者をいう。以下同じ。)及び設立時監査役(特定目的会社の設立に際して監査役となる者をいう。以下同じ。)を選任しなければならない。
  2. 2.次の各号に掲げる場合には、発起人は、出資の履行が完了した後、遅滞なく、当該各号に定める者を選任しなければならない。
  3. 一設立しようとする特定目的会社が会計参与設置会社である場合1設立時会計参与(特定目的会社の設立に際して会計参与となる者をいう。以下同じ。)2
  4. 二設立しようとする特定目的会社が会計監査人設置会社(会計監査人を置く特定目的会社又はこの法律の規定により会計監査人を置かなければならない特定目的会社をいう。以下同じ。)である場合1設立時会計監査人(特定目的会社の設立に際して会計監査人となる者をいう。以下同じ。)2
  5. 3.会社法第三十八条第四項及び第三十九条第四項(設立時役員等の選任)、第四十条第一項及び第二項本文(設立時役員等の選任の方法)、第四十二条(設立時役員等の解任)並びに第四十三条第一項及び第二項本文(設立時役員等の解任の方法)の規定は、特定目的会社の設立時取締役、設立時会計参与、設立時監査役又は設立時会計監査人について準用する。この場合において、同法第三十九条第四項中「第三百三十一条第一項(第三百三十五条第一項において準用する場合を含む。)、第三百三十三条第一項若しくは第三項又は第三百三十七条第一項若しくは第三項」とあるのは「資産流動化法第七十条第一項(資産流動化法第七十二条第二項において準用する場合を含む。)、資産流動化法第七十一条第一項、同条第二項において準用する第三百三十三条第三項又は資産流動化法第七十三条第一項若しくは第三項」と、同法第四十条第二項本文及び第四十三条第二項本文中「設立時発行株式一株」とあるのは「設立時発行特定出資一口」と読み替えるものとする。
  6. 4.会社法第四十六条第一項及び第二項(設立時取締役等による調査)の規定は、特定目的会社の設立時取締役及び設立時監査役について準用する。この場合において、同条第一項第一号中「第三十三条第十項第一号又は第二号」とあるのは「資産流動化法第十八条第二項において準用する第三十三条第十項第一号」と、「現物出資財産等(同号に掲げる場合にあっては、同号の有価証券に限る。)」とあるのは「現物出資財産等」と、同項第二号中「第三十三条第十項第三号」とあるのは「資産流動化法第十八条第二項において準用する第三十三条第十項第三号」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

設立時役員等の選任等とは何ですか?

定義設立時役員等の選任等とは、資産の流動化に関する法律第21条に定められた規定で、「発起人は、出資の履行が完了した後、遅滞なく、設立時取締役(特定目的会社の設立に際して取締役となる者をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 資産の流動化に関する法律第21条(設立時役員等の選任等)は、日本の資産の流動化に関する法律に含まれる条文です。
  2. 資産の流動化に関する法律第21条の条文原文は「発起人は、出資の履行が完了した後、遅滞なく、設立時取締役(特定目的会社の設立に際して取締役となる者をいう。」で始まります。
  3. 資産の流動化に関する法律第21条は第二節 設立に置かれています。
  4. 資産の流動化に関する法律の公布日は平成10年6月15日です。
  5. 資産の流動化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 資産の流動化に関する法律第21条の前の条は資産の流動化に関する法律第20条です。
  7. 資産の流動化に関する法律第21条の次の条は資産の流動化に関する法律第22条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第21条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000105
  • 本サイト収録資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000105/21

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