受講中の講座ブックマーク無料で登録

資産の流動化に関する法律 第22条(設立の登記等)

  1. 特定目的会社の設立の登記は、その本店の所在地において、次に掲げる日のいずれか遅い日から二週間以内にしなければならない。
  2. 一前条第四項において準用する会社法第四十六条第一項の規定による調査が終了した日
  3. 二発起人が定めた日
  4. 2.前項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。
  5. 一目的
  6. 二商号
  7. 三本店及び支店の所在場所
  8. 四特定目的会社の存続期間又は解散の事由
  9. 五特定資本金の額
  10. 六発行した特定出資の総口数
  11. 七特定社員名簿管理人(特定目的会社に代わって特定社員名簿の作成及び備置きその他の特定社員名簿に関する事務を行う者をいう。以下同じ。)を置いたときは、その氏名又は名称及び住所並びに営業所
  12. 3.7_2 第六十五条第三項において準用する会社法第三百二十五条の二の規定による電子提供措置(同条に規定する電子提供措置をいう。第三百十六条第一項第十七号の二において同じ。)をとる旨の定款の定めがあるときは、その定め
  13. 八取締役及び監査役の氏名及び住所
  14. 九取締役のうち特定目的会社を代表しない者があるときは、代表取締役(特定目的会社を代表する取締役をいう。以下同じ。)の氏名
  15. 十特定目的会社が会計参与設置会社であるときは、その旨並びに会計参与の氏名又は名称及び第八十六条第二項において準用する会社法第三百七十八条第一項の場所
  16. 十一特定目的会社が会計監査人設置会社であるときは、その旨及び会計監査人の氏名又は名称
  17. 十二第七十六条第四項の規定により選任された一時会計監査人の職務を行うべき者を置いたときは、その氏名又は名称
  18. 十三第百四条第七項に規定する措置をとることとするときは、同条第五項に規定する貸借対照表及び損益計算書の内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって内閣府令で定めるもの
  19. 十四第百九十四条第一項の規定による公告方法(特定目的会社が公告(この編又は他の法律の規定により官報に掲載する方法によりしなければならないものとされているものを除く。)をする方法をいう。以下この編において同じ。)についての定款の定めがあるときは、その定め
  20. 十五前号の定款の定めが電子公告(第百九十四条第一項第三号に規定する電子公告をいう。イにおいて同じ。)を公告方法とする旨のものであるときは、次に掲げる事項
  21. 十六第十四号の定款の定めがないときは、第百九十四条第三項の規定により同条第一項第一号に掲げる方法を公告方法とする旨
  22. 4.会社法第九百十五条第一項及び第二項(変更の登記)、第九百十六条(第一号に係る部分に限る。)(他の登記所の管轄区域内への本店の移転の登記)、第九百十七条(第一号に係る部分に限る。)(職務執行停止の仮処分等の登記)並びに第九百十八条(支配人の登記)の規定は、特定目的会社の本店の所在地における登記について準用する。この場合において、同法第九百十五条第一項中「第九百十一条第三項各号又は前三条各号」とあるのは「資産流動化法第二十二条第二項各号」と、同条第二項中「第百九十九条第一項第四号」とあるのは「資産流動化法第三十六条第一項第四号」と、「株式」とあるのは「特定出資」と、同法第九百十六条第一号中「第九百十一条第三項各号」とあるのは「資産流動化法第二十二条第二項各号」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

この条文の基本情報

設立の登記等とは何ですか?

定義設立の登記等とは、資産の流動化に関する法律第22条に定められた規定で、「特定目的会社の設立の登記は、その本店の所在地において、次に掲げる日のいずれか遅い日から二週間以内にしなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 資産の流動化に関する法律第22条(設立の登記等)は、日本の資産の流動化に関する法律に含まれる条文です。
  2. 資産の流動化に関する法律第22条の条文原文は「特定目的会社の設立の登記は、その本店の所在地において、次に掲げる日のいずれか遅い日から二週間以内にしなければならない。」で始まります。
  3. 資産の流動化に関する法律第22条は第二節 設立に置かれています。
  4. 資産の流動化に関する法律の公布日は平成10年6月15日です。
  5. 資産の流動化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 資産の流動化に関する法律第22条の前の条は資産の流動化に関する法律第21条です。
  7. 資産の流動化に関する法律第22条の次の条は資産の流動化に関する法律第23条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000105
  • 本サイト収録資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000105/22

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›