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資産の流動化に関する法律 第39条(優先出資の発行)

  1. 特定目的会社は、資産流動化計画の定めるところに従い、取締役の決定(取締役が数人あるときは、その過半数をもってする決定)により、優先出資を引き受ける者の募集をすることができる。
  2. 2.第五十一条第一項第二号に掲げる第二種特定目的会社において、募集優先出資(前項の募集に応じて優先出資の引受けの申込みをした者に対して割り当てる優先出資をいう。以下この款において同じ。)の払込金額(募集優先出資一口と引換えに払い込む金銭をいう。以下この款において同じ。)が当該募集優先出資を引き受ける者に特に有利な金額である場合には、取締役は、社員総会において、当該払込金額でその者の募集をすることを必要とする理由を説明し、当該社員総会の決議によって、当該募集優先出資の種類、口数及び払込金額を定めなければならない。
  3. 3.優先出資社員は、前項の決議について議決権を有する。
  4. 4.会社法第百九十九条第五項(募集事項の決定)の規定は、募集優先出資の払込金額について準用する。

この条文の基本情報

優先出資の発行とは何ですか?

定義優先出資の発行とは、資産の流動化に関する法律第39条に定められた規定で、「特定目的会社は、資産流動化計画の定めるところに従い、取締役の決定(取締役が数人あるときは、その過半数をもってする決定)により、優先出資を引き受ける者の募集をする…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 資産の流動化に関する法律第39条(優先出資の発行)は、日本の資産の流動化に関する法律に含まれる条文です。
  2. 資産の流動化に関する法律第39条の条文原文は「特定目的会社は、資産流動化計画の定めるところに従い、取締役の決定(取締役が数人あるときは、その過半数をもってする決定)により、優先出資を引き受ける者の募集をする…」で始まります。
  3. 資産の流動化に関する法律第39条は第三款 優先出資社員に置かれています。
  4. 資産の流動化に関する法律の公布日は平成10年6月15日です。
  5. 資産の流動化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 資産の流動化に関する法律第39条の前の条は資産の流動化に関する法律第38条です。
  7. 資産の流動化に関する法律第39条の次の条は資産の流動化に関する法律第40条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第39条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000105
  • 本サイト収録資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000105/39

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