資産の流動化に関する法律 第40条(募集優先出資の申込み)
- 特定目的会社は、前条第一項の募集に応じて募集優先出資の引受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
- 一商号及び業務開始届出の年月日(新計画届出を行った場合にあっては、当該新計画届出の年月日)
- 二募集優先出資の内容(利益の配当又は残余財産の分配についての優先的内容を含む。)及び総口数
- 三募集優先出資の払込金額又はその算定方法
- 四資産流動化計画に他の優先出資の発行についての定めがあるときは、当該他の優先出資の前二号に掲げる事項及びその発行状況
- 五資産流動化計画に特定社債、特定短期社債又は特定約束手形の発行についての定めがあるときは、特定社債については第百二十二条第一項第四号から第八号まで及び第十四号に掲げる事項及びその発行状況、特定短期社債又は特定約束手形については発行の限度額その他の内閣府令で定める事項及びその発行状況
- 六資産流動化計画に特定借入れについての定めがあるときは、その限度額その他の内閣府令で定める事項及びその借入状況
- 七資産流動化計画に定められた特定資産(従たる特定資産を除く。)の種類、当該特定資産を特定するに足りる事項、当該特定資産につき存在する特定目的会社に対抗し得る権利その他当該特定資産の価格を知るために必要な事項の概要
- 八前号の特定資産につき、次に掲げる資産の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
- 九払込みの取扱いの場所
- 十優先出資の申込口数が第二号に掲げる優先出資の総口数に達しない場合において、その達しない口数の優先出資を引き受けるべきことを約した者があるときは、その氏名又は名称
- 十一一定の日までに優先出資の発行がされない場合において、募集優先出資の引受けの取消しをすることができることとするときは、その旨及びその一定の日
- 十二前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
- 2.前条第一項の募集に応じて募集優先出資の引受けの申込みをする者は、次に掲げる事項を記載した書面を特定目的会社に交付しなければならない。
- 一申込みをしようとする者の氏名又は名称及び住所
- 二引き受けようとする募集優先出資の口数
- 3.前項の申込みをする者は、同項の書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、特定目的会社の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定めるものをいう。第百九十四条第一項第三号を除き、以下同じ。)により提供することができる。この場合において、当該申込みをする者は、前項の書面を交付したものとみなす。
- 4.第一項の規定は、特定目的会社が同項各号に掲げる事項を記載した金融商品取引法第二条第十項に規定する目論見書を第一項の申込みをしようとする者に対して交付している場合その他募集優先出資の引受けの申込みをしようとする者の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令で定める場合には、適用しない。
- 5.特定目的会社は、第一項各号に掲げる事項について変更があったときは、直ちに、その旨及び当該変更があった事項を第二項の申込みをした者(以下この款において「申込者」という。)に通知しなければならない。
- 6.特定目的会社が申込者に対してする通知又は催告は、第二項第一号の住所(当該申込者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を当該特定目的会社に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りる。
- 7.前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。
- 8.取締役は、申込者から資産流動化計画の閲覧又は当該資産流動化計画の謄本若しくは抄本の交付の求めがあったときは、これに応じなければならない。
- 9.取締役は、前項の規定による資産流動化計画の謄本又は抄本の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該申込者の承諾を得て、当該資産流動化計画の謄本又は抄本に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該取締役は、当該資産流動化計画の謄本又は抄本を交付したものとみなす。
- 10.優先出資については、金銭以外の財産を出資の目的とすることができない。
この条文の基本情報
募集優先出資の申込みとは何ですか?
定義募集優先出資の申込みとは、資産の流動化に関する法律第40条に定められた規定で、「特定目的会社は、前条第一項の募集に応じて募集優先出資の引受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律第40条(募集優先出資の申込み)は、日本の資産の流動化に関する法律に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律第40条の条文原文は「特定目的会社は、前条第一項の募集に応じて募集優先出資の引受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律第40条は第三款 優先出資社員に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律の公布日は平成10年6月15日です。
- 資産の流動化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律第40条の前の条は資産の流動化に関する法律第39条です。
- 資産の流動化に関する法律第40条の次の条は資産の流動化に関する法律第41条です。
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000105 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000105/40