資産の流動化に関する法律 第44条(優先出資の譲渡等)
- 優先出資社員は、その有する優先出資を譲渡することができる。
- 2.特定目的会社は、優先出資の譲渡を制限してはならない。
- 3.優先出資の譲渡は、当該優先出資に係る優先出資証券を交付しなければ、その効力を生じない。
- 4.優先出資証券の発行前にした優先出資の譲渡は、特定目的会社に対し、その効力を生じない。
この条文の基本情報
優先出資の譲渡等とは何ですか?
定義優先出資の譲渡等とは、資産の流動化に関する法律第44条に定められた規定で、「優先出資社員は、その有する優先出資を譲渡することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律第44条(優先出資の譲渡等)は、日本の資産の流動化に関する法律に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律第44条の条文原文は「優先出資社員は、その有する優先出資を譲渡することができる。」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律第44条は第三款 優先出資社員に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律の公布日は平成10年6月15日です。
- 資産の流動化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律第44条の前の条は資産の流動化に関する法律第43条です。
- 資産の流動化に関する法律第44条の次の条は資産の流動化に関する法律第45条です。
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000105 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000105/44