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資産の流動化に関する法律 第45条(優先出資の譲渡の対抗要件等)

  1. 優先出資の譲渡は、その優先出資を取得した者の氏名又は名称及び住所を優先出資社員名簿に記載し、又は記録しなければ、特定目的会社に対抗することができない。
  2. 2.優先出資証券の占有者は、当該優先出資証券に係る優先出資についての権利を適法に有するものと推定する。
  3. 3.会社法第百三十一条第二項(権利の推定等)の規定は優先出資証券について、同法第百三十二条第一項及び第二項(株主の請求によらない株主名簿記載事項の記載又は記録)並びに第百三十三条(株主の請求による株主名簿記載事項の記載又は記録)の規定は特定目的会社の優先出資について、それぞれ準用する。この場合において、これらの規定中「株主」とあるのは「優先出資社員」と、「株主名簿記載事項」とあるのは「資産流動化法第四十三条第一項各号に掲げる事項」と、「株主名簿」とあるのは「優先出資社員名簿」と、同法第百三十一条第二項中「株式」とあるのは「優先出資」と、同法第百三十二条第一項第三号中「自己株式」とあるのは「自己優先出資(資産流動化法第五十九条第二項に規定する自己優先出資をいう。)」と読み替えるものとする。
  4. 4.会社法第百四十六条(株式の質入れ)、第百四十七条第二項及び第三項(株式の質入れの対抗要件)、第百四十八条(株主名簿の記載等)、第百五十一条第一項(第四号、第八号、第九号及び第十四号に係る部分に限る。)、第百五十三条第二項並びに第百五十四条第一項及び第二項(第一号に係る部分に限る。)(株式の質入れの効果)の規定は、特定目的会社の優先出資の質入れについて準用する。この場合において、これらの規定中「株主」とあるのは「優先出資社員」と、「株券」とあるのは「優先出資証券」と、「登録株式質権者」とあるのは「登録優先出資質権者」と、同法第百四十八条中「株主名簿」とあるのは「優先出資社員名簿」と、同法第百五十一条第一項第八号中「剰余金」とあるのは「利益」と、同法第百五十三条第二項中「前条第二項に規定する場合」とあるのは「優先出資を併合した場合」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

この条文の基本情報

優先出資の譲渡の対抗要件等とは何ですか?

定義優先出資の譲渡の対抗要件等とは、資産の流動化に関する法律第45条に定められた規定で、「優先出資の譲渡は、その優先出資を取得した者の氏名又は名称及び住所を優先出資社員名簿に記載し、又は記録しなければ、特定目的会社に対抗することができない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 資産の流動化に関する法律第45条(優先出資の譲渡の対抗要件等)は、日本の資産の流動化に関する法律に含まれる条文です。
  2. 資産の流動化に関する法律第45条の条文原文は「優先出資の譲渡は、その優先出資を取得した者の氏名又は名称及び住所を優先出資社員名簿に記載し、又は記録しなければ、特定目的会社に対抗することができない。」で始まります。
  3. 資産の流動化に関する法律第45条は第三款 優先出資社員に置かれています。
  4. 資産の流動化に関する法律の公布日は平成10年6月15日です。
  5. 資産の流動化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 資産の流動化に関する法律第45条の前の条は資産の流動化に関する法律第44条です。
  7. 資産の流動化に関する法律第45条の次の条は資産の流動化に関する法律第46条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第45条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000105
  • 本サイト収録資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000105/45

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