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資産の流動化に関する法律 第46条(自己の優先出資の取得等)

  1. 特定目的会社は、次に掲げる場合を除き、自己の優先出資を取得し、又は質権の目的として発行済優先出資(特定目的会社が発行している優先出資をいう。以下同じ。)の総口数の二十分の一を超える口数の自己の優先出資を受けてはならない。
  2. 一優先出資の消却のためにするとき。
  3. 二特定目的会社の権利の実行に当たり、その目的を達成するために必要なとき。
  4. 三第百五十三条第一項又は第五十条第一項において準用する会社法第百八十二条の四第一項の規定による請求に応じて優先出資を買い取るとき。
  5. 2.特定目的会社は、前項第一号に掲げる場合において取得した優先出資については遅滞なくその失効の手続をとり、同項第二号及び第三号に掲げる場合において取得した優先出資又は質権についてはこれを相当の時期に処分しなければならない。

この条文の基本情報

自己の優先出資の取得等とは何ですか?

定義自己の優先出資の取得等とは、資産の流動化に関する法律第46条に定められた規定で、「特定目的会社は、次に掲げる場合を除き、自己の優先出資を取得し、又は質権の目的として発行済優先出資(特定目的会社が発行している優先出資をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 資産の流動化に関する法律第46条(自己の優先出資の取得等)は、日本の資産の流動化に関する法律に含まれる条文です。
  2. 資産の流動化に関する法律第46条の条文原文は「特定目的会社は、次に掲げる場合を除き、自己の優先出資を取得し、又は質権の目的として発行済優先出資(特定目的会社が発行している優先出資をいう。」で始まります。
  3. 資産の流動化に関する法律第46条は第三款 優先出資社員に置かれています。
  4. 資産の流動化に関する法律の公布日は平成10年6月15日です。
  5. 資産の流動化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 資産の流動化に関する法律第46条の前の条は資産の流動化に関する法律第45条です。
  7. 資産の流動化に関する法律第46条の次の条は資産の流動化に関する法律第47条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第46条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000105
  • 本サイト収録資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000105/46

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