資産の流動化に関する法律 第48条(優先出資証券の発行等)
- 特定目的会社は、第四十二条第一項の規定による登記をした日以後遅滞なく、優先出資証券を発行しなければならない。
- 2.優先出資証券は、前項の登記後でなければ発行することができない。
- 3.会社法第二百十五条第二項(株券の発行)の規定は、特定目的会社の優先出資証券について準用する。この場合において、同項中「株式」とあるのは「優先出資」と、「第百八十条第二項第二号」とあるのは「資産流動化法第五十条第一項において準用する第百八十条第二項第二号」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
優先出資証券の発行等とは何ですか?
定義優先出資証券の発行等とは、資産の流動化に関する法律第48条に定められた規定で、「特定目的会社は、第四十二条第一項の規定による登記をした日以後遅滞なく、優先出資証券を発行しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律第48条(優先出資証券の発行等)は、日本の資産の流動化に関する法律に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律第48条の条文原文は「特定目的会社は、第四十二条第一項の規定による登記をした日以後遅滞なく、優先出資証券を発行しなければならない。」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律第48条は第三款 優先出資社員に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律の公布日は平成10年6月15日です。
- 資産の流動化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律第48条の前の条は資産の流動化に関する法律第47条です。
- 資産の流動化に関する法律第48条の次の条は資産の流動化に関する法律第49条です。
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第48条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000105 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000105/48