資産の流動化に関する法律 第49条(優先出資証券の記載事項等)
- 優先出資証券には、次に掲げる事項及びその番号を記載し、特定目的会社の代表取締役がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。
- 一特定目的会社の商号及び業務開始届出の年月日(新計画届出を行った場合には、当該新計画届出の年月日)
- 二当該優先出資証券に係る優先出資の口数
- 三優先出資の内容
- 2.会社法第二百十七条(株券不所持の申出)及び第二百九十一条(新株予約権証券の喪失)の規定は、特定目的会社の優先出資社員の有する優先出資に係る優先出資証券について準用する。この場合において、同法第二百十七条第二項中「数(種類株式発行会社」とあるのは「口数(二以上の種類の優先出資を発行する特定目的会社」と、「数)」とあるのは「口数)」と、同条第三項中「株主名簿」とあるのは「優先出資社員名簿」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
優先出資証券の記載事項等とは何ですか?
定義優先出資証券の記載事項等とは、資産の流動化に関する法律第49条に定められた規定で、「優先出資証券には、次に掲げる事項及びその番号を記載し、特定目的会社の代表取締役がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律第49条(優先出資証券の記載事項等)は、日本の資産の流動化に関する法律に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律第49条の条文原文は「優先出資証券には、次に掲げる事項及びその番号を記載し、特定目的会社の代表取締役がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律第49条は第三款 優先出資社員に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律の公布日は平成10年6月15日です。
- 資産の流動化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律第49条の前の条は資産の流動化に関する法律第48条です。
- 資産の流動化に関する法律第49条の次の条は資産の流動化に関する法律第50条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第49条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000105 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000105/49