資産の流動化に関する法律 第51条(社員総会の種類及び権限)
- この節から第七節まで、第十節及び第十一節において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 一第一種特定目的会社1優先出資社員が存在しない特定目的会社2
- 二第二種特定目的会社1優先出資社員が存在する特定目的会社2
- 三無議決権事項1次に掲げる事項2
- 四有議決権事項1第二種特定目的会社の社員総会が会議の目的とすべき事項のうち、優先出資社員がこの法律又は定款の定めにより議決権を有する事項2
- 2.社員総会は、この法律に規定する事項及び特定目的会社の組織、運営、管理その他特定目的会社に関する一切の事項について決議をすることができる。
- 3.この法律の規定により社員総会の決議を必要とする事項について、取締役その他の社員総会以外の機関が決定することができることを内容とする定款の定めは、その効力を有しない。
この条文の基本情報
社員総会の種類及び権限とは何ですか?
定義社員総会の種類及び権限とは、資産の流動化に関する法律第51条に定められた規定で、「この節から第七節まで、第十節及び第十一節において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律第51条(社員総会の種類及び権限)は、日本の資産の流動化に関する法律に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律第51条の条文原文は「この節から第七節まで、第十節及び第十一節において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律第51条は第一款 社員総会に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律の公布日は平成10年6月15日です。
- 資産の流動化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律第51条の前の条は資産の流動化に関する法律第50条です。
- 資産の流動化に関する法律第51条の次の条は資産の流動化に関する法律第52条です。
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第51条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000105 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000105/51