資産の流動化に関する法律 第52条(社員総会の招集)
- 定時社員総会は、毎事業年度の終了後一定の時期に招集しなければならない。
- 2.社員総会は、必要がある場合には、いつでも、招集することができる。
- 3.社員総会は、次条第五項において準用する会社法第二百九十七条第四項の規定により招集する場合を除き、取締役が招集する。
この条文の基本情報
社員総会の招集とは何ですか?
定義社員総会の招集とは、資産の流動化に関する法律第52条に定められた規定で、「定時社員総会は、毎事業年度の終了後一定の時期に招集しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律第52条(社員総会の招集)は、日本の資産の流動化に関する法律に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律第52条の条文原文は「定時社員総会は、毎事業年度の終了後一定の時期に招集しなければならない。」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律第52条は第一款 社員総会に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律の公布日は平成10年6月15日です。
- 資産の流動化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律第52条の前の条は資産の流動化に関する法律第51条です。
- 資産の流動化に関する法律第52条の次の条は資産の流動化に関する法律第53条です。
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第52条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000105 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000105/52