資産の流動化に関する法律 第54条(社員総会の招集の決定)
- 取締役(前条第五項において準用する会社法第二百九十七条第四項の規定により社員が社員総会を招集する場合にあっては、当該社員。次条及び第五十六条において同じ。)は、社員総会を招集する場合には、次に掲げる事項を定めなければならない。
- 一社員総会の日時及び場所
- 二社員総会の目的である事項
- 三社員総会に出席しない特定社員が書面によって議決権を行使することができることとするときは、その旨
- 四社員総会に出席しない社員が電磁的方法によって議決権(優先出資社員にあっては、有議決権事項に係る議決権)を行使することができることとするときは、その旨
- 五前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
- 2.社員総会に出席しない優先出資社員は、有議決権事項について書面によって議決権を行使することができる。
- 3.取締役が数人ある場合には、第一項各号に掲げる事項の決定は、その過半数をもってしなければならない。
この条文の基本情報
社員総会の招集の決定とは何ですか?
定義社員総会の招集の決定とは、資産の流動化に関する法律第54条に定められた規定で、「取締役(前条第五項において準用する会社法第二百九十七条第四項の規定により社員が社員総会を招集する場合にあっては、当該社員。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律第54条(社員総会の招集の決定)は、日本の資産の流動化に関する法律に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律第54条の条文原文は「取締役(前条第五項において準用する会社法第二百九十七条第四項の規定により社員が社員総会を招集する場合にあっては、当該社員。」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律第54条は第一款 社員総会に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律の公布日は平成10年6月15日です。
- 資産の流動化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律第54条の前の条は資産の流動化に関する法律第53条です。
- 資産の流動化に関する法律第54条の次の条は資産の流動化に関する法律第55条です。
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第54条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000105 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第54条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000105/54