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資産の流動化に関する法律 第55条(社員総会の招集の通知等)

  1. 第一種特定目的会社の社員総会又は第二種特定目的会社の無議決権事項のみを会議の目的とする社員総会を招集するには、取締役は、社員総会の日の二週間(前条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めた場合以外の場合にあっては、一週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間))前までに、各特定社員(社員総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない特定社員を除く。以下この条において同じ。)に対してその通知を発しなければならない。
  2. 2.前条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めた場合には、前項の通知は、書面でしなければならない。
  3. 3.取締役は、前項の書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところにより、特定社員の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。この場合において、当該取締役は、同項の書面による通知を発したものとみなす。
  4. 4.前二項の通知には、前条第一項各号に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
  5. 5.前各項の規定にかかわらず、第一項の社員総会は、特定社員の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。ただし、前条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めた場合は、この限りでない。
  6. 6.会社法第三百一条(株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等)の規定は前条第一項第三号に掲げる事項を定めた場合において第一項の通知を発するときについて、同法第三百二条(株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等)の規定は前条第一項第四号に掲げる事項を定めた場合において第一項の通知を発するときについて、それぞれ準用する。この場合において、同法第三百一条及び第三百二条中「株主」、「株主総会参考書類」及び「第二百九十九条第三項」とあるのはそれぞれ「特定社員」、「社員総会参考書類」及び「資産流動化法第五十五条第三項」と、同条第四項中「株主総会」とあるのは「社員総会」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

社員総会の招集の通知等とは何ですか?

定義社員総会の招集の通知等とは、資産の流動化に関する法律第55条に定められた規定で、「第一種特定目的会社の社員総会又は第二種特定目的会社の無議決権事項のみを会議の目的とする社員総会を招集するには、取締役は、社員総会の日の二週間(前条第一項第三号又…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 資産の流動化に関する法律第55条(社員総会の招集の通知等)は、日本の資産の流動化に関する法律に含まれる条文です。
  2. 資産の流動化に関する法律第55条の条文原文は「第一種特定目的会社の社員総会又は第二種特定目的会社の無議決権事項のみを会議の目的とする社員総会を招集するには、取締役は、社員総会の日の二週間(前条第一項第三号又…」で始まります。
  3. 資産の流動化に関する法律第55条は第一款 社員総会に置かれています。
  4. 資産の流動化に関する法律の公布日は平成10年6月15日です。
  5. 資産の流動化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 資産の流動化に関する法律第55条の前の条は資産の流動化に関する法律第54条です。
  7. 資産の流動化に関する法律第55条の次の条は資産の流動化に関する法律第56条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第55条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000105
  • 本サイト収録資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第55条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000105/55

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