資産の流動化に関する法律 第56条(社員総会の招集の通知の特例)
- 有議決権事項を会議の目的に含む社員総会を招集するには、取締役は、社員総会の日の二週間前までに、各社員(社員総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない社員を除く。以下この条において同じ。)に対して、書面をもって招集の通知を発しなければならない。
- 2.前項の通知には、第五十四条第一項各号に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
- 3.前条第三項及び会社法第三百一条(株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等)の規定は第一項の通知について、同法第三百二条(株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等)の規定は第五十四条第一項第四号に掲げる事項を定めた場合において第一項の通知を発するときについて、それぞれ準用する。この場合において、前条第三項中「特定社員」とあるのは「社員」と、同法第三百一条及び第三百二条中「株主」、「株主総会参考書類」及び「第二百九十九条第三項」とあるのはそれぞれ「社員」、「社員総会参考書類」及び「資産流動化法第五十六条第三項において準用する資産流動化法第五十五条第三項」と、同条第四項中「株主総会」とあるのは「社員総会」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
社員総会の招集の通知の特例とは何ですか?
定義社員総会の招集の通知の特例とは、資産の流動化に関する法律第56条に定められた規定で、「有議決権事項を会議の目的に含む社員総会を招集するには、取締役は、社員総会の日の二週間前までに、各社員(社員総会において決議をすることができる事項の全部につき議決…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律第56条(社員総会の招集の通知の特例)は、日本の資産の流動化に関する法律に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律第56条の条文原文は「有議決権事項を会議の目的に含む社員総会を招集するには、取締役は、社員総会の日の二週間前までに、各社員(社員総会において決議をすることができる事項の全部につき議決…」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律第56条は第一款 社員総会に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律の公布日は平成10年6月15日です。
- 資産の流動化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律第56条の前の条は資産の流動化に関する法律第55条です。
- 資産の流動化に関する法律第56条の次の条は資産の流動化に関する法律第57条です。
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第56条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000105 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第56条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000105/56