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資産の流動化に関する法律 第57条(社員提案権)

  1. 第二種特定目的会社の特定社員又は優先出資社員は、取締役に対し、一定の事項(有議決権事項(当該優先出資社員が議決権を行使することができる事項に限る。次項及び第三項において同じ。)に限る。)を社員総会の目的とすることを請求することができる。
  2. 2.第二種特定目的会社の特定社員又は優先出資社員は、社員総会において、社員総会の目的である有議決権事項につき議案を提出することができる。ただし、当該議案が法令、資産流動化計画若しくは定款に違反する場合又は実質的に同一の議案につき社員総会において総社員(当該議案につき議決権を行使することができない社員を除く。)の議決権の十分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の賛成を得られなかった日から三年を経過していない場合は、この限りでない。
  3. 3.社員は、取締役に対し、社員総会の日の八週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までに、社員総会の目的である有議決権事項につき当該社員が提出しようとする議案の要領を社員に通知すること(第五十五条第二項又は第三項(前条第三項において準用する場合を含む。)の通知をする場合にあっては、その通知に記載し、又は記録すること)を請求することができる。
  4. 4.社員が前項の規定による請求をする場合において、当該社員が提出しようとする議案の数が十を超えるときは、同項の規定は、十を超える数に相当することとなる数の議案については、適用しない。この場合において、当該社員が提出しようとする次の各号に掲げる議案の数については、当該各号に定めるところによる。
  5. 一取締役、会計参与、監査役又は会計監査人(次号において「役員等」という。)の選任に関する議案1当該議案の数にかかわらず、これを一の議案とみなす。2
  6. 二役員等の解任に関する議案1当該議案の数にかかわらず、これを一の議案とみなす。2
  7. 三会計監査人を再任しないことに関する議案1当該議案の数にかかわらず、これを一の議案とみなす。2
  8. 5.前項前段の十を超える数に相当することとなる数の議案は、取締役がこれを定める。ただし、第三項の規定による請求をした社員が当該請求と併せて当該社員が提出しようとする二以上の議案の全部又は一部につき議案相互間の優先順位を定めている場合には、取締役は、当該優先順位に従い、これを定めるものとする。
  9. 6.第三項の規定は、同項の議案が法令、資産流動化計画若しくは定款に違反する場合又は実質的に同一の議案につき社員総会において総社員(当該議案につき議決権を行使することができない社員を除く。)の議決権の十分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の賛成を得られなかった日から三年を経過していない場合には、適用しない。
  10. 7.前各項の規定は、特定社員が社員総会において一定の事項(無議決権事項に限る。)を会議の目的とすることを請求し、又は当該事項につき議案を提出することを妨げるものと解してはならない。
  11. 8.前各項の規定は、取締役の選任又は解任に係る事項について、定款で別段の定めをすることを妨げない。

この条文の基本情報

社員提案権とは何ですか?

定義社員提案権とは、資産の流動化に関する法律第57条に定められた規定で、「第二種特定目的会社の特定社員又は優先出資社員は、取締役に対し、一定の事項(有議決権事項(当該優先出資社員が議決権を行使することができる事項に限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 資産の流動化に関する法律第57条(社員提案権)は、日本の資産の流動化に関する法律に含まれる条文です。
  2. 資産の流動化に関する法律第57条の条文原文は「第二種特定目的会社の特定社員又は優先出資社員は、取締役に対し、一定の事項(有議決権事項(当該優先出資社員が議決権を行使することができる事項に限る。」で始まります。
  3. 資産の流動化に関する法律第57条は第一款 社員総会に置かれています。
  4. 資産の流動化に関する法律の公布日は平成10年6月15日です。
  5. 資産の流動化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 資産の流動化に関する法律第57条の前の条は資産の流動化に関する法律第56条です。
  7. 資産の流動化に関する法律第57条の次の条は資産の流動化に関する法律第58条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第57条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000105
  • 本サイト収録資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第57条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000105/57

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