資産の流動化に関する法律 第58条(社員総会の招集手続等に関する検査役の選任)
- 特定目的会社、総特定社員(社員総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない社員を除く。)の議決権の百分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する特定社員又は総優先出資社員(社員総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない優先出資社員を除く。)の議決権の百分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する優先出資社員は、社員総会に係る招集の手続及び決議の方法を調査させるため、当該社員総会に先立ち、裁判所に対し、検査役の選任の申立てをすることができる。
- 2.会社法第三百六条第三項から第七項まで(株主総会の招集手続等に関する検査役の選任)及び第三百七条(裁判所による株主総会招集等の決定)、第八百六十八条第一項(非訟事件の管轄)、第八百七十条第一項(第一号に係る部分に限る。)(陳述の聴取)、第八百七十一条(理由の付記)、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第八百七十四条(第一号に係る部分に限る。)(不服申立ての制限)、第八百七十五条(非訟事件手続法の規定の適用除外)並びに第八百七十六条(最高裁判所規則)の規定は、前項の申立てがあった場合について準用する。この場合において、同法第三百六条第四項及び第七項中「株式会社」とあるのは「特定目的会社」と、同法第三百七条第一項第一号、第二項及び第三項中「株主総会」とあるのは「社員総会」と、同条第一項第二号中「株主」とあるのは「社員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
- 3.前項において準用する会社法第三百七条第二項及び第三項に規定する社員総会は、有議決権事項を会議の目的とする社員総会について第一項の申立てがあった場合には、有議決権事項をその会議の目的とする社員総会とみなす。
この条文の基本情報
社員総会の招集手続等に関する検査役の選任とは何ですか?
定義社員総会の招集手続等に関する検査役の選任とは、資産の流動化に関する法律第58条に定められた規定で、「特定目的会社、総特定社員(社員総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない社員を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律第58条(社員総会の招集手続等に関する検査役の選任)は、日本の資産の流動化に関する法律に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律第58条の条文原文は「特定目的会社、総特定社員(社員総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない社員を除く。」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律第58条は第一款 社員総会に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律の公布日は平成10年6月15日です。
- 資産の流動化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律第58条の前の条は資産の流動化に関する法律第57条です。
- 資産の流動化に関する法律第58条の次の条は資産の流動化に関する法律第59条です。
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第58条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000105 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第58条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000105/58