資産の流動化に関する法律 第59条(議決権の数)
- 社員総会において、会議の目的である事項のうち、無議決権事項については特定社員(特定目的会社がその総株主の議決権の四分の一以上を有することその他の事由を通じて特定目的会社がその経営を実質的に支配することが可能な関係にあるものとして内閣府令で定める特定社員を除く。)はその有する特定出資一口につき一個の議決権を、有議決権事項については社員(特定目的会社がその総株主の議決権の四分の一以上を有することその他の事由を通じて特定目的会社がその経営を実質的に支配することが可能な関係にあるものとして内閣府令で定める社員を除く。)はその有する特定出資又は優先出資一口につき一個の議決権を有する。ただし、無議決権事項についての特定社員の議決権の数については、定款で別段の定めをすることができる。
- 2.前項の規定にかかわらず、特定目的会社は、自己特定出資(特定目的会社が有する自己の特定出資をいう。以下同じ。)又は自己優先出資(特定目的会社が有する自己の優先出資をいう。以下同じ。)については、議決権を有しない。
この条文の基本情報
議決権の数とは何ですか?
定義議決権の数とは、資産の流動化に関する法律第59条に定められた規定で、「社員総会において、会議の目的である事項のうち、無議決権事項については特定社員(特定目的会社がその総株主の議決権の四分の一以上を有することその他の事由を通じて特定…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律第59条(議決権の数)は、日本の資産の流動化に関する法律に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律第59条の条文原文は「社員総会において、会議の目的である事項のうち、無議決権事項については特定社員(特定目的会社がその総株主の議決権の四分の一以上を有することその他の事由を通じて特定…」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律第59条は第一款 社員総会に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律の公布日は平成10年6月15日です。
- 資産の流動化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律第59条の前の条は資産の流動化に関する法律第58条です。
- 資産の流動化に関する法律第59条の次の条は資産の流動化に関する法律第60条です。
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第59条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000105 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第59条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000105/59