資産の流動化に関する法律 第60条(社員総会の決議)
- 社員総会の決議のうち無議決権事項に係るものは、定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる特定社員の議決権の過半数を有する特定社員が出席し、出席した当該特定社員の議決権の過半数をもって行う。
- 2.社員総会の決議のうち有議決権事項に係るものは、定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
- 3.前二項の規定にかかわらず、次に掲げる社員総会の決議は、当該社員総会において議決権を行使することができる社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。この場合においては、当該決議の要件に加えて、一定の数以上の社員の賛成を要する旨その他の要件を定款で定めることを妨げない。
- 一第三十一条第七項の社員総会
- 二第三十九条第二項の社員総会
- 三第七十四条第一項の社員総会(取締役(第七十七条第二項において準用する会社法第三百四十二条第三項から第五項までの規定により選任されたものに限る。)又は監査役を解任する場合に限る。)
- 四第百九条第一項の社員総会(次のいずれにも該当する場合を除く。)
- 五第百三十一条第二項の社員総会
- 六第百三十九条第四項の社員総会
- 七第百五十二条第一項の社員総会
- 八第二種特定目的会社における第百六十条第一項第三号に掲げる社員総会
- 4.前三項の規定にかかわらず、次に掲げる社員総会の決議は、総特定社員の半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上であって、総特定社員の議決権の四分の三(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。
- 一第三十四条第三項の社員総会
- 二第三十六条第二項及び同条第五項において読み替えて準用する会社法第二百四条第二項の社員総会
- 三第三十八条及び第五十条第一項において読み替えて準用する会社法第百八十条第二項の社員総会
- 四第百五十条の社員総会
- 五第一種特定目的会社における第百六十条第一項第三号に掲げる社員総会
この条文の基本情報
社員総会の決議とは何ですか?
定義社員総会の決議とは、資産の流動化に関する法律第60条に定められた規定で、「社員総会の決議のうち無議決権事項に係るものは、定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる特定社員の議決権の過半数を有する特定社員が出席し、出…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律第60条(社員総会の決議)は、日本の資産の流動化に関する法律に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律第60条の条文原文は「社員総会の決議のうち無議決権事項に係るものは、定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる特定社員の議決権の過半数を有する特定社員が出席し、出…」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律第60条は第一款 社員総会に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律の公布日は平成10年6月15日です。
- 資産の流動化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律第60条の前の条は資産の流動化に関する法律第59条です。
- 資産の流動化に関する法律第60条の次の条は資産の流動化に関する法律第61条です。
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第60条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000105 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第60条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000105/60