資産の流動化に関する法律 第61条(優先出資社員の書面による議決権の行使)
会社法第三百十一条(書面による議決権の行使)の規定は、特定目的会社の優先出資社員の書面による議決権の行使について準用する。この場合において、同条第二項中「株主」とあるのは「優先出資社員」と、同条第三項中「株主総会」とあるのは「社員総会」と、同条第四項及び第五項中「株主」とあるのは「社員」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
優先出資社員の書面による議決権の行使とは何ですか?
定義優先出資社員の書面による議決権の行使とは、資産の流動化に関する法律第61条に定められた規定で、「会社法第三百十一条(書面による議決権の行使)の規定は、特定目的会社の優先出資社員の書面による議決権の行使について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律第61条(優先出資社員の書面による議決権の行使)は、日本の資産の流動化に関する法律に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律第61条の条文原文は「会社法第三百十一条(書面による議決権の行使)の規定は、特定目的会社の優先出資社員の書面による議決権の行使について準用する。」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律第61条は第一款 社員総会に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律の公布日は平成10年6月15日です。
- 資産の流動化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律第61条の前の条は資産の流動化に関する法律第60条です。
- 資産の流動化に関する法律第61条の次の条は資産の流動化に関する法律第62条です。
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第61条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000105 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第61条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000105/61