資産の流動化に関する法律 第62条(優先出資社員のみなし賛成)
- 特定目的会社は、定款をもって、優先出資社員が社員総会に出席せず、かつ、議決権を行使しないときは、当該優先出資社員はその社員総会に提出された有議決権事項に係る議案(複数の議案が提出された場合において、これらのうちに相反する趣旨の議案があるときは、当該議案のいずれをも除く。)について賛成するものとみなす旨を定めることができる。
- 2.前項の規定による定めをした特定目的会社は、第五十六条第一項の通知にその定めを記載し、又は記録しなければならない。
- 3.第一項の規定による定めに基づき議案に賛成するものとみなされた優先出資社員の有する議決権の数は、出席した優先出資社員の議決権の数に算入する。
この条文の基本情報
優先出資社員のみなし賛成とは何ですか?
定義優先出資社員のみなし賛成とは、資産の流動化に関する法律第62条に定められた規定で、「特定目的会社は、定款をもって、優先出資社員が社員総会に出席せず、かつ、議決権を行使しないときは、当該優先出資社員はその社員総会に提出された有議決権事項に係る議案…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律第62条(優先出資社員のみなし賛成)は、日本の資産の流動化に関する法律に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律第62条の条文原文は「特定目的会社は、定款をもって、優先出資社員が社員総会に出席せず、かつ、議決権を行使しないときは、当該優先出資社員はその社員総会に提出された有議決権事項に係る議案…」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律第62条は第一款 社員総会に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律の公布日は平成10年6月15日です。
- 資産の流動化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律第62条の前の条は資産の流動化に関する法律第61条です。
- 資産の流動化に関する法律第62条の次の条は資産の流動化に関する法律第63条です。
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第62条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000105 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第62条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000105/62