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資産の流動化に関する法律 第63条(無議決権事項についての決議の省略等)

  1. 取締役又は特定社員が社員総会の目的である事項のうち無議決権事項について提案をした場合において、当該提案につき特定社員(当該事項について議決権を行使することができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
  2. 2.特定目的会社は、前項の規定により社員総会の決議があったものとみなされた日から一年間、同項の書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。
  3. 3.特定社員及び優先出資社員は、特定目的会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
  4. 一前項の書面の閲覧又は謄写の請求
  5. 二前項の電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
  6. 4.第一項の規定により定時社員総会の目的である事項のすべてについての提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなされた場合には、その時に当該定時社員総会が終結したものとみなす。
  7. 5.会社法第三百二十条(株主総会への報告の省略)の規定は、特定目的会社の社員総会について準用する。この場合において、同条中「株主」とあるのは、「社員」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

無議決権事項についての決議の省略等とは何ですか?

定義無議決権事項についての決議の省略等とは、資産の流動化に関する法律第63条に定められた規定で、「取締役又は特定社員が社員総会の目的である事項のうち無議決権事項について提案をした場合において、当該提案につき特定社員(当該事項について議決権を行使することができ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 資産の流動化に関する法律第63条(無議決権事項についての決議の省略等)は、日本の資産の流動化に関する法律に含まれる条文です。
  2. 資産の流動化に関する法律第63条の条文原文は「取締役又は特定社員が社員総会の目的である事項のうち無議決権事項について提案をした場合において、当該提案につき特定社員(当該事項について議決権を行使することができ…」で始まります。
  3. 資産の流動化に関する法律第63条は第一款 社員総会に置かれています。
  4. 資産の流動化に関する法律の公布日は平成10年6月15日です。
  5. 資産の流動化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 資産の流動化に関する法律第63条の前の条は資産の流動化に関する法律第62条です。
  7. 資産の流動化に関する法律第63条の次の条は資産の流動化に関する法律第64条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第63条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000105
  • 本サイト収録資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第63条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000105/63

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