資産の流動化に関する法律 第64条(資産流動化計画違反の社員総会の決議の取消しの訴え)
- 社員総会の決議の内容が資産流動化計画に違反するときは、社員、取締役、監査役、清算人、特定社債権者、特定約束手形の所持人又は特定借入れに係る債権者は、社員総会の決議の日から三箇月以内に、訴えをもって当該決議の取消しを請求することができる。当該決議の取消しにより取締役、監査役又は清算人(第七十六条第一項(第百六十八条第五項において準用する場合を含む。)の規定により取締役、監査役又は清算人としての権利義務を有する者を含む。)となる者も、同様とする。
- 2.会社法第八百三十四条(第十七号に係る部分に限る。)(被告)、第八百三十五条第一項(訴えの管轄及び移送)、第八百三十六条第一項及び第三項(担保提供命令)、第八百三十七条(弁論等の必要的併合)、第八百三十八条(認容判決の効力が及ぶ者の範囲)、第八百四十六条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)並びに第九百三十七条第一項(第一号ト(2)に係る部分に限る。)(裁判による登記の嘱託)の規定は、前項の決議の取消しの訴えについて準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
この条文の基本情報
資産流動化計画違反の社員総会の決議の取消しの訴えとは何ですか?
定義資産流動化計画違反の社員総会の決議の取消しの訴えとは、資産の流動化に関する法律第64条に定められた規定で、「社員総会の決議の内容が資産流動化計画に違反するときは、社員、取締役、監査役、清算人、特定社債権者、特定約束手形の所持人又は特定借入れに係る債権者は、社員総会の決…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律第64条(資産流動化計画違反の社員総会の決議の取消しの訴え)は、日本の資産の流動化に関する法律に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律第64条の条文原文は「社員総会の決議の内容が資産流動化計画に違反するときは、社員、取締役、監査役、清算人、特定社債権者、特定約束手形の所持人又は特定借入れに係る債権者は、社員総会の決…」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律第64条は第一款 社員総会に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律の公布日は平成10年6月15日です。
- 資産の流動化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律第64条の前の条は資産の流動化に関する法律第63条です。
- 資産の流動化に関する法律第64条の次の条は資産の流動化に関する法律第65条です。
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第64条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000105 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第64条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000105/64