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資産の流動化に関する法律 第67条

  1. 特定目的会社には、次に掲げる機関を置かなければならない。ただし、第三号に掲げる機関については、資産対応証券として特定社債のみを発行する特定目的会社であって、資産流動化計画に定められた特定社債の発行総額と特定借入れの総額との合計額が政令で定める額に満たないものにあっては、この限りでない。
  2. 一一人又は二人以上の取締役
  3. 二一人又は二人以上の監査役
  4. 三会計監査人
  5. 2.特定目的会社は、定款の定めによって、会計参与を置くことができる。
  6. 3.第一項ただし書の規定は、定款をもって、同項ただし書に規定する特定目的会社が会計監査人を置くことを妨げるものと解してはならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 資産の流動化に関する法律第67条は、日本の資産の流動化に関する法律に含まれる条文です。
  2. 資産の流動化に関する法律第67条の条文原文は「特定目的会社には、次に掲げる機関を置かなければならない。ただし、第三号に掲げる機関については、資産対応証券として特定社債のみを発行する特定目的会社であって、資産…」で始まります。
  3. 資産の流動化に関する法律第67条は第二款 社員総会以外の機関の設置に置かれています。
  4. 資産の流動化に関する法律の公布日は平成10年6月15日です。
  5. 資産の流動化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 資産の流動化に関する法律第67条の前の条は資産の流動化に関する法律第66条です。
  7. 資産の流動化に関する法律第67条の次の条は資産の流動化に関する法律第68条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第67条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000105
  • 本サイト収録資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第67条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000105/67

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