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資産の流動化に関する法律 第68条(選任)

  1. 役員(取締役、会計参与及び監査役をいう。以下この款(第七十条第一項第七号から第十号まで(第七十二条第二項において準用する場合を含む。)を除く。)において同じ。)及び会計監査人は、社員総会の決議によって選任する。
  2. 2.会社法第三百二十九条第三項(選任)の規定は、前項の決議について準用する。

この条文の基本情報

選任とは何ですか?

定義選任とは、資産の流動化に関する法律第68条に定められた規定で、「役員(取締役、会計参与及び監査役をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 資産の流動化に関する法律第68条(選任)は、日本の資産の流動化に関する法律に含まれる条文です。
  2. 資産の流動化に関する法律第68条の条文原文は「役員(取締役、会計参与及び監査役をいう。」で始まります。
  3. 資産の流動化に関する法律第68条は第三款 役員及び会計監査人の選任及び解任に置かれています。
  4. 資産の流動化に関する法律の公布日は平成10年6月15日です。
  5. 資産の流動化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 資産の流動化に関する法律第68条の前の条は資産の流動化に関する法律第67条です。
  7. 資産の流動化に関する法律第68条の次の条は資産の流動化に関する法律第69条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第68条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000105
  • 本サイト収録資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第68条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000105/68

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