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資産の流動化に関する法律 第71条(会計参与の資格等)

  1. 会計参与は、公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。以下同じ。)若しくは監査法人又は税理士若しくは税理士法人でなければならない。
  2. 2.会社法第三百三十三条第二項及び第三項(会計参与の資格等)の規定は、特定目的会社の会計参与について準用する。この場合において、同項第一号中「株式会社又はその子会社」とあるのは「特定目的会社」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

この条文の基本情報

会計参与の資格等とは何ですか?

定義会計参与の資格等とは、資産の流動化に関する法律第71条に定められた規定で、「会計参与は、公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 資産の流動化に関する法律第71条(会計参与の資格等)は、日本の資産の流動化に関する法律に含まれる条文です。
  2. 資産の流動化に関する法律第71条の条文原文は「会計参与は、公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。」で始まります。
  3. 資産の流動化に関する法律第71条は第三款 役員及び会計監査人の選任及び解任に置かれています。
  4. 資産の流動化に関する法律の公布日は平成10年6月15日です。
  5. 資産の流動化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 資産の流動化に関する法律第71条の前の条は資産の流動化に関する法律第70条です。
  7. 資産の流動化に関する法律第71条の次の条は資産の流動化に関する法律第72条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第71条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000105
  • 本サイト収録資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第71条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000105/71

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