資産の流動化に関する法律 第72条(監査役の資格)
- 監査役は、特定目的会社の取締役又は使用人を兼ねることができない。
- 2.第七十条の規定は、監査役について準用する。
この条文の基本情報
監査役の資格とは何ですか?
定義監査役の資格とは、資産の流動化に関する法律第72条に定められた規定で、「監査役は、特定目的会社の取締役又は使用人を兼ねることができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律第72条(監査役の資格)は、日本の資産の流動化に関する法律に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律第72条の条文原文は「監査役は、特定目的会社の取締役又は使用人を兼ねることができない。」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律第72条は第三款 役員及び会計監査人の選任及び解任に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律の公布日は平成10年6月15日です。
- 資産の流動化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律第72条の前の条は資産の流動化に関する法律第71条です。
- 資産の流動化に関する法律第72条の次の条は資産の流動化に関する法律第73条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第72条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000105 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第72条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000105/72