受講中の講座ブックマーク無料で登録

資産の流動化に関する法律 第72条(監査役の資格)

  1. 監査役は、特定目的会社の取締役又は使用人を兼ねることができない。
  2. 2.第七十条の規定は、監査役について準用する。

この条文の基本情報

監査役の資格とは何ですか?

定義監査役の資格とは、資産の流動化に関する法律第72条に定められた規定で、「監査役は、特定目的会社の取締役又は使用人を兼ねることができない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 資産の流動化に関する法律第72条(監査役の資格)は、日本の資産の流動化に関する法律に含まれる条文です。
  2. 資産の流動化に関する法律第72条の条文原文は「監査役は、特定目的会社の取締役又は使用人を兼ねることができない。」で始まります。
  3. 資産の流動化に関する法律第72条は第三款 役員及び会計監査人の選任及び解任に置かれています。
  4. 資産の流動化に関する法律の公布日は平成10年6月15日です。
  5. 資産の流動化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 資産の流動化に関する法律第72条の前の条は資産の流動化に関する法律第71条です。
  7. 資産の流動化に関する法律第72条の次の条は資産の流動化に関する法律第73条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第72条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000105
  • 本サイト収録資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第72条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000105/72

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›