資産の流動化に関する法律 第73条(会計監査人の資格等)
- 会計監査人は、公認会計士又は監査法人でなければならない。
- 2.会計監査人に選任された監査法人は、その社員の中から会計監査人の職務を行うべき者を選定し、これを特定目的会社に通知しなければならない。この場合においては、次項第二号に掲げる者を選定することはできない。
- 3.次に掲げる者は、会計監査人となることができない。
- 一公認会計士法の規定により、特定目的会社の第百二条第二項に規定する計算書類について監査をすることができない者
- 二資産流動化計画に定められた特定資産の譲渡人、当該特定資産の管理及び処分に係る業務を行わせるために設定された信託の受託者である信託会社等(第二百条第二項の規定に基づき同項各号の財産に係る管理及び処分に係る業務を委託した場合にあっては、その受託者)若しくは当該特定資産が信託の受益権である場合における当該信託の受託者(以下この号並びに第九十一条第四項第二号及び第三号において「特定資産譲渡人等」という。)若しくは特定資産譲渡人等の取締役、会計参与、監査役若しくは執行役から公認会計士若しくは監査法人の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている者又はその配偶者
- 三監査法人でその社員の半数以上が前号に掲げる者であるもの
- 4.会社法第三百三十八条(会計監査人の任期)の規定は、特定目的会社の会計監査人について準用する。この場合において、同条第一項及び第二項中「定時株主総会」とあるのは、「定時社員総会」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
会計監査人の資格等とは何ですか?
定義会計監査人の資格等とは、資産の流動化に関する法律第73条に定められた規定で、「会計監査人は、公認会計士又は監査法人でなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律第73条(会計監査人の資格等)は、日本の資産の流動化に関する法律に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律第73条の条文原文は「会計監査人は、公認会計士又は監査法人でなければならない。」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律第73条は第三款 役員及び会計監査人の選任及び解任に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律の公布日は平成10年6月15日です。
- 資産の流動化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律第73条の前の条は資産の流動化に関する法律第72条です。
- 資産の流動化に関する法律第73条の次の条は資産の流動化に関する法律第74条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第73条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000105 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第73条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000105/73