資産の流動化に関する法律 第77条(会社法の準用)
- 会社法第三百四十一条(役員の選任及び解任の株主総会の決議)の規定は、取締役の選任の決議について準用する。この場合において、同条中「第三百九条第一項」とあるのは「資産流動化法第六十条第一項」と、「株主総会」とあるのは「社員総会」と、「株主」とあるのは「社員」と読み替えるものとする。
- 2.会社法第三百四十二条(累積投票による取締役の選任)の規定は社員が特定目的会社の取締役を選任する場合について、同法第三百四十四条第一項及び第二項(会計監査人の選任等に関する議案の内容の決定)の規定は特定目的会社について、それぞれ準用する。この場合において、これらの規定中「株主総会」とあるのは「社員総会」と、同法第三百四十二条第三項中「第三百八条第一項」とあるのは「資産流動化法第五十九条第一項」と、「株式一株(単元株式数を定款で定めている場合にあっては、一単元の株式)」とあるのは「特定出資又は優先出資一口」と読み替えるものとする。
- 3.会社法第三百四十五条(会計参与等の選任等についての意見の陳述)の規定は、特定目的会社について準用する。この場合において、同条中「株主総会」とあるのは「社員総会」と、同条第三項中「第二百九十八条第一項第一号」とあるのは「資産流動化法第五十四条第一項第一号」と、同条第五項中「第三百四十条第一項」とあるのは「資産流動化法第七十五条第一項」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
会社法の準用とは何ですか?
定義会社法の準用とは、資産の流動化に関する法律第77条に定められた規定で、「会社法第三百四十一条(役員の選任及び解任の株主総会の決議)の規定は、取締役の選任の決議について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律第77条(会社法の準用)は、日本の資産の流動化に関する法律に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律第77条の条文原文は「会社法第三百四十一条(役員の選任及び解任の株主総会の決議)の規定は、取締役の選任の決議について準用する。」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律第77条は第三款 役員及び会計監査人の選任及び解任に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律の公布日は平成10年6月15日です。
- 資産の流動化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律第77条の前の条は資産の流動化に関する法律第76条です。
- 資産の流動化に関する法律第77条の次の条は資産の流動化に関する法律第78条です。
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第77条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000105 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第77条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000105/77