資産の流動化に関する法律 第78条(業務の執行)
- 取締役は、定款に別段の定めがある場合を除き、特定目的会社の業務を執行する。
- 2.取締役が二人以上ある場合には、特定目的会社の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数をもって決定する。
この条文の基本情報
業務の執行とは何ですか?
定義業務の執行とは、資産の流動化に関する法律第78条に定められた規定で、「取締役は、定款に別段の定めがある場合を除き、特定目的会社の業務を執行する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律第78条(業務の執行)は、日本の資産の流動化に関する法律に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律第78条の条文原文は「取締役は、定款に別段の定めがある場合を除き、特定目的会社の業務を執行する。」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律第78条は第四款 取締役に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律の公布日は平成10年6月15日です。
- 資産の流動化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律第78条の前の条は資産の流動化に関する法律第77条です。
- 資産の流動化に関する法律第78条の次の条は資産の流動化に関する法律第79条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第78条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000105 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第78条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000105/78