資産の流動化に関する法律 第79条(特定目的会社の代表)
- 取締役は、特定目的会社を代表する。ただし、他に代表取締役その他特定目的会社を代表する者を定めた場合は、この限りでない。
- 2.前項本文の取締役が二人以上ある場合には、取締役は、各自、特定目的会社を代表する。
- 3.特定目的会社は、定款、定款の定めに基づく取締役の互選又は社員総会の決議によって、取締役の中から代表取締役を定めることができる。
- 4.会社法第三百四十九条第四項及び第五項(株式会社の代表)の規定は特定目的会社の代表取締役について、同法第三百五十条(代表者の行為についての損害賠償責任)の規定は特定目的会社について、それぞれ準用する。
この条文の基本情報
特定目的会社の代表とは何ですか?
定義特定目的会社の代表とは、資産の流動化に関する法律第79条に定められた規定で、「取締役は、特定目的会社を代表する。ただし、他に代表取締役その他特定目的会社を代表する者を定めた場合は、この限りでない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律第79条(特定目的会社の代表)は、日本の資産の流動化に関する法律に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律第79条の条文原文は「取締役は、特定目的会社を代表する。ただし、他に代表取締役その他特定目的会社を代表する者を定めた場合は、この限りでない。」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律第79条は第四款 取締役に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律の公布日は平成10年6月15日です。
- 資産の流動化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律第79条の前の条は資産の流動化に関する法律第78条です。
- 資産の流動化に関する法律第79条の次の条は資産の流動化に関する法律第80条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第79条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000105 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第79条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000105/79