資産の流動化に関する法律 第80条(競業及び利益相反取引の制限)
- 取締役は、次に掲げる場合には、社員総会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
- 一取締役が自己又は第三者のために特定目的会社の事業の部類に属する取引をしようとするとき。
- 二取締役が自己又は第三者のために特定目的会社と取引をしようとするとき。
- 三特定目的会社が取締役以外の者との間において特定目的会社と当該取締役との利益が相反する取引をしようとするとき。
- 2.民法(明治二十九年法律第八十九号)第百八条(自己契約及び双方代理等)の規定は、前項の承認を受けた同項第二号又は第三号の取引については、適用しない。
この条文の基本情報
競業及び利益相反取引の制限とは何ですか?
定義競業及び利益相反取引の制限とは、資産の流動化に関する法律第80条に定められた規定で、「取締役は、次に掲げる場合には、社員総会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律第80条(競業及び利益相反取引の制限)は、日本の資産の流動化に関する法律に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律第80条の条文原文は「取締役は、次に掲げる場合には、社員総会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律第80条は第四款 取締役に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律の公布日は平成10年6月15日です。
- 資産の流動化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律第80条の前の条は資産の流動化に関する法律第79条です。
- 資産の流動化に関する法律第80条の次の条は資産の流動化に関する法律第81条です。
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第80条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000105 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第80条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000105/80