資産の流動化に関する法律 第84条(取締役の報酬等)
- 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として特定目的会社から受ける財産上の利益(以下この節において「報酬等」という。)についての次に掲げる事項は、定款に当該事項を定めていないときは、社員総会の決議によって定める。
- 一報酬等のうち額が確定しているものについては、その額
- 二報酬等のうち額が確定していないものについては、その具体的な算定方法
- 三報酬等のうち金銭でないものについては、その具体的な内容
- 2.会社法第三百六十一条第四項(取締役の報酬等)の規定は、前項の決議について準用する。この場合において、同条第四項中「第一項各号」とあるのは、「資産流動化法第八十四条第一項第二号又は第三号」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
取締役の報酬等とは何ですか?
定義取締役の報酬等とは、資産の流動化に関する法律第84条に定められた規定で、「取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として特定目的会社から受ける財産上の利益(以下この節において「報酬等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律第84条(取締役の報酬等)は、日本の資産の流動化に関する法律に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律第84条の条文原文は「取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として特定目的会社から受ける財産上の利益(以下この節において「報酬等」という。」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律第84条は第四款 取締役に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律の公布日は平成10年6月15日です。
- 資産の流動化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律第84条の前の条は資産の流動化に関する法律第83条です。
- 資産の流動化に関する法律第84条の次の条は資産の流動化に関する法律第85条です。
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第84条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000105 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第84条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000105/84